マンションを売るときにも貸すときにも不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。このとき、不動産会社と媒介契約を結び、お互いの役割を明確にします。
基本的に物件を売る(貸す)という点においてはどれも同じですが、媒介契約によって制限があります。また、選んだ媒介契約によって、不動産会社の対応も異なってくるため、値段が相場よりも安くなってしまう可能性もあります。
まずは 3 種類ある媒介契約について見直し、次にそのメリット・デメリットについてみていきましょう。
3 種類の媒介契約 (専属専任/専任/一般)
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の 3 種類の媒介契約があります。簡単にその内容を要約すると以下のようになります。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
他の不動産会社に重複して依頼する | 他に依頼できない | 同時に依頼して OK | |
取引相手を自分で見つける | × | ○ | |
レインズへの登録 | 必須: 媒介契約締結日から 5 日以内 |
必須: 媒介契約締結日から 7 日以内 |
任意 |
契約期間 | 最大 3 ヶ月 | 制限なし | |
状況報告義務 | 1 週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 特になし |
「専属専任媒介契約」
特に要件がない場合には、専任専属媒介契約を選ぶべきです。
専任専属媒介契約では不動産会社と専属で契約することを約束します。つまり、この契約が有効な間は他の不動産会社と契約することができません。また、専任専属媒介契約の場合には自分で取引相手を見つけてくることができません。必ず不動産会社を通して取り引きをすることを約束します。
不動産会社の多くはレインズ(指定流通機構) と呼ばれる共通のデータベースを使っています。不動産会社がこのデータベースに取引物件を登録することにより、他の不動産会社にも物件の情報が共有される仕組みになっています。専任専属媒介契約では契約凍結後 5 日以内にこのデータベースに登録をすることが義務付けられています。
契約期間は最大で 3 ヶ月と法律で定められています。3 ヶ月未満に設定することもできますが、ほとんどの不動産会社では 3 ヶ月で契約をします。
専任専属媒介契約では不動産会社が 1 週間に 1 回以上の報告が義務付けられています。
「専任媒介契約」
専属専任媒介契約とほぼ同じ内容ですが取引相手を自分で探してくることができます。また、不動産会社からの報告義務は 2 週間に 1 回になります。
「一般媒介契約」
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる唯一の契約です。自分で見つけてきた相手とも契約をすることができます。レインズへの登録も任意となり、契約期間の制限や状況報告の義務もありません。
最も自由度が高い契約となり、一見この契約を選んでおく方がいいように見えるかもしれませんが、この契約を選ぶことには不動産会社が販売活動に 100% の力を出してくれない場合があります。
その理由についても理解するため、次は各媒介契約のメリットとデメリットを確認し、どの媒介契約を選ぶべきかを見ていきましょう。
>次の記事:不動産会社と結ぶ媒介契約の利点と欠点。どれを選ぶべきか |